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残業代請求、サービス残業など労務問題に注力する顧問弁護士

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残業代請求

今回は、残業手当の請求に関する判例を紹介します(つづき)。 

三 抗弁
 月間水揚高に別紙記載の各歩合を乗じて算出される賃金(以下「本件歩合給」という。)には、以下で述べるように、所定外及び深夜の各割増賃金(残業代)が含まれていたものであるから、原告らの本件請求期間中の所定外及び深夜の各割増賃金(残業代)はすでに支払済みである。
1 原告らが被告に入社するに際し、当時被告の労務管理担当であった立石聡男が、本件歩合給には各種の割増賃金(残業代)が含まれている旨を原告らに説明し、原告らはこれを承諾した。また、原告らを除く被告のタクシー乗務員も、すべて、歩合給に各種の割増賃金(残業代)が含まれていることを承知している。このように一定率の歩合給の中に各種の割増賃金(残業代)を含ませたのは、割増賃金(残業代)の計算が煩瑣であることからこれを回避するためである。かかる賃金支払方法(以下「一律歩合給制」という。)は、妥当なものではないが、違法ではない。
2 本件歩合給に各種の割増賃金(残業代)が含まれていたことは、次のことからも明らかである。

(一)賃金算定方法の改定協定
(1)被告においては、従前より労務管理、労使関係が十分に整備されておらず、そのため、原告らが属する自交総連高知県観光労働組合(以下「観光労組」という。)は、労働基準監督署に対し、労働時間、有給休暇等について被告を労働基準法違反で告発し、被告は、昭和六一年一〇月、同署から、告発事項について労働基準法、労務改善基準の遵守のほか、賃金計算方法の整理などについても是正勧告、指導を受けた。また、これに先立つ同年九月七日、観光労組の組合員から被告を相手に、タクシー乗務員としての就労拒否禁止仮処分申請事件(高知地方裁判所昭和六一年(ヨ)第二二六号)が提起され、同年一一月一二日、裁判外の和解が成立し、申請の取下げにより同事件は終了したが、被告は、右事件における労使関係の混乱は被告内部の体制が整備されていなかったことに原因があると痛感した。被告は、これらの状況を踏まえ、就業規則の全面改定、労働時間、休日の遵守、賃金規則の明確化に着手した。
(2)当時、被告においては、賃金規則につき、就業規則(昭和五九年一二月一日作成、届出)の二四条、二七条で賃金構成、割増賃金(残業代)を定めるのみで、その具体的な算出方法を明記しておらず、一律歩合給制によって賃金が支払われていた。そこで、被告は、昭和六一年一一月二六日、新たに就業規則を作成、届出し、その五六条二項において賃金その他の給与については別に定めるとした上で、昭和六二年一〇月二〇日、高知県観光社員会(昭和六一年一一月二〇日被告の従業員により結成され、同月二四日被告に届出された労働組合で、組合員は現在二九名である。以下「社員会」という。)との間で、それまでの一律歩合給制を改め、出来高給は、営業収入の一定率とし、本採用の者は四〇・五パーセント、試採用の者は三八・五パーセントとする、深夜割増給、時間外並びに休日割増給については法定通りとする、との協定を締結した。
(3)右協定は、従前諸手当を含めて支給していたものを、各関係省庁の指導に従い、内容の組替えを行ったものであることを確認の上、双方合意したものであって、昭和六二年一一月一日から実施しており、被告の各乗務員は従前の一律歩合給制の賃率とほぼ同率の賃金の支給を受けている。また、被告には労働組合に所属しない乗務員が六名おり、社員会に所属する乗務員と合わせて合計三五名(観光労組組合員を除く全乗務員)との間で、右協定が異論なく実施されている。これは、従前の歩合給の中に各種の割増賃金(残業代)が含まれていたことを示すものである。
(二)他のタクシー会社との賃率の比較等
 被告のタクシー保有台数は二〇台、タクシー乗務員は四四名であるが、同規模の他のタクシー会社における各種の割増賃金(残業代)を含んだ賃率と比較しても、本件歩合給の賃率は決して遜色のないものであり、逆に、本件歩合給と同一の基礎給を定めるタクシー会社は高知県内にほとんどない。被告が、本件歩合給を各種の割増賃金(残業代)が含まれない単なる基礎給として、これに割増賃金(残業代)を加え支払うとなると、即座に被告の経営に重大な支障が生ずることになる。要するに、他のタクシー会社との賃率の比較からしても、被告の経営面からしても、本件歩合給に各種割増賃金(残業代)が含まれることは明らかである。
なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

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