取締役の注意義務の判例ですが、不明点は
顧問弁護士にご確認ください。取締役は、取締役会の構成員として、代表取締役の業務執行一般が適正に行われるよう監視・監督する義務を負うものであるから、それが取締役会に上程されない事項であったとしても、違法ないしは不適正な業務執行が行われていることを知っていたか、これを知りうべき立場にあった取締役は、当然に適切な監視・監督のための措置をとる義務を負うべきである。そして、このこと自体は、代表取締役などの業務執行者が会社経営の専権を握っており、取締役会が形骸化して、実際的機能を果たしていない会社においても、等しくあてまはるところといわなければならない。ただ、右任務を全うするため各取締役に要求される措置の具体的内容、その措置の適否を判断することや、それを現実に実行に移すことの難易については、会社の規模や経営の実態、その他時々の状況に応じて著しく異なってくるから、業務執行の実態を満足に把握できなかったり、あるいは取締役会の開催の問題も含めて監視・監督のための措置をとれなかったといった、形式的な取締役としての任務懈怠があるからといって、それが直ちに重過失に基づくものであるとするのは相当でない。
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