忍者ブログ

残業代請求、サービス残業など労務問題に注力する顧問弁護士

Home > > [PR] Home > 残業代請求 > 残業代請求

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

残業代請求

今日は、残業手当の請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

第二 当事者の主張
一 請求原因
1 被告は、一般旅客運送事業(いわゆるタクシー業)を営む株式会社であり、原告松岡、
同畑山、同井上は昭和六〇年六月一日より前から、原告杉村は同月一七日から、原告谷は同年八月二三日から、いずれも被告にタクシー乗務員として雇用され、昭和六二年二月二八日まで勤務してきたものである。但し、原告松岡及び同杉村は、昭和六一年九月八日から同年一一月二八日まで、同畑山は、同年九月一四日から同年一一月五日まで、同谷は、同月二七日から同年一二月二五日まで、いずれも稼働していない。
2 被告における勤務体制は、原告ら全員につき隔日勤務であり、所定労働時間は午前八時から翌日午前二時まで(このうち二時間は休憩時間)である。原告らの賃金は、毎月一日から末日までの間に稼働したタクシー料金水揚高(以下「月間水揚高」という。)に一定の歩合を乗じた金額を翌月五日に支払うというものであり、各原告についての歩合は、別表記載のとおりである。
3 昭和六〇年六月一日から昭和六二年二月二八日までの期間(以下「本件請求期間」という。)における原告らの所定外及び深夜の各割増賃金(残業代)については、昭和六一年一二月から昭和六二年二月までの三か月間の原告らの勤務実績に基づき推定することとするが、右推定による金額は本件請求期間に支払われるべき各割増賃金(残業代)の額を下回ることはない。そして、右三か月間(原告松岡については昭和六一年一二月及び昭和六二年一月の二か月間、原告谷については昭和六二年二月の一か月間)の原告らの勤務実績、すなわち、原告らの月間水揚高、総労働時間、所定内深夜労働(残業)時間、所定外労働時間及び所定外深夜労働(残業)時間は、別紙1ないし5記載のとおりであるから、原告らの本件請求期間における所定外及び深夜の各割増賃金(残業代)の額は、別紙1ないし5記載のとおり、原告松岡につき金三三万三九〇九円、同畑山につき金六四万五一三二円、同谷につき金二四万七五一七円、同杉村につき金三六万九九二六円及び同井上につき金三七万七三六七円を下回ることはない(なお、別紙1ないし5記載の計算関係は、小数点以下第三位を四捨五入したものである。)。
 よって、原告らは、被告に対し、右各割増賃金(残業代)及びこれに対する弁済期の後である昭和六三年一月二二日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求めるとともに、労働基準法一一四条の規定に基づき右各割増賃金(残業代)と同一額の附加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1、2の事実は認める。
2 同3のうち、昭和六一年一二月から昭和六二年二月までの間の原告らの月間水揚高、総労働時間、所定内深夜労働(残業)時間、所定外労働時間及び所定外深夜労働(残業)時間が別紙1ないし5記載のとおりであることは認め、その余は争う。
なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士料金やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談・慰謝料の交渉オフィスや店舗の敷金返却請求(原状回復義務)多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題刑事事件などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
コメント

コメントを受けつけておりません。

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

フリーエリア

最新CM

最新記事

(12/11)
(11/14)
(11/05)
(09/09)
(09/04)
(08/31)
(08/28)
(08/25)
(08/18)
(08/06)
(08/04)
(07/29)
(07/22)
(07/17)
(07/17)
(07/15)
(07/08)
(07/05)
(03/13)
(03/04)
(03/03)
(03/02)
(03/01)
(02/08)
(12/13)

最新TB

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R